右折禁止箇所の再掲.指定方向外進行禁止の標識は道路の両端2箇所に設置されているが,写真の水色矢印のような進行(右折)に関しても規制しているのか分かりかねる.写真左側の標識がピンク色矢印に関する規制を,右側の標識が水色の矢印に関する規制を意味しているのかもしれない(指定方向外進行禁止標識の設置場所は,「車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る.)の設置場所又は車両の進行を禁止する場所の前面」となっている).
いずれにしても,水色矢印方向に曲がった先の道路は,朝7時から夕方17時までは歩行者(等)専用の道路(後述)になることから,水色矢印方向の右折が可能だとしても,少なくとも昼間時間帯は許可を得た自動車等のみが通行可ということになる.(2013年6月25日記述)
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